長崎医療共済がおすすめする保障ポイント

よくばりでシンプルな保障

  • 割安で幅広い保障
    割安な掛金で、死亡・障害・入院・通院・手術・三大疾病を保障いたします。
  • 万一の入院の際はケガ・病気を問わず1泊2日から保障
    1入院につき90日を限度として、入院共済金をお支払いいたします。
  • 三大疾病(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中)の診断一時金
    組合の認める三大疾病の診断を受けた場合に一時金をお支払いいたします。
  • 三大疾病(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中)には手厚い保障
    三大疾病を原因として入院した場合には、「病気入院共済金」にプラスして「三大疾病入院共済金」をお支払いいたします。
    ※「上皮内ガン」はお支払いの対象となりません。
    ※「ガン」については、発行日より90日の待機期間(共済金のお支払いの対象とならない期間)があります。
  • 高齢の方でも加入OK
    満69歳の方でも申込可能です。保障は最長満84歳まで続きます。
    ※詳細につきましては重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)にてご確認ください。

さらにこども共済は

  • 傷害通院も1日目から保障
    共済期間内に生じた急激かつ偶然な外来の事故を原因として、日本国内の病院等に通院した場合、事故の日から180日以内で30日を限度として、通院日数に応じてお支払いいたします。
  • 傷害後遺障害・病気重度障害も保障
    共済期間内に生じた急激かつ偶然な外来の事故を原因として、事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合に、その障害の程度に応じてお支払いいたします。
    発効日以後に発病した病気を原因として、共済期間内に重度障害が生じた場合にお支払いいたします。
  • 第三者への損害賠償も保障
    共済期間内における日常生活にいて、第三者(同居する親族は除く)の生命もしくは身体の損傷または財物の損失(紛失は除く)、棄損または汚損について法律上の損害賠償責任を負った場合にお支払いします。
  • 先進医療も保障
    発効日以後に発病した病気を原因として日本国内の病院に入院し厚生労働大臣が定める先進医療をうけた場合、事故の場合は事故の日から180日以内に開始された傷害入院共済金支払い対象期間内の入院中、または事故の日から180日以内の通院において、厚生労働大臣が定める先進医療をうけた場合にお支払いします。
    ※詳細につきましては重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)にてご確認ください。