住所不明組合員に対する所在確認のための公告

  • 長崎医療共済生活協同組合は、定款第10条第2項ないし第4項の規定に基づく「住所不明組合員に対するみなし自由脱退手続に関する規約」により、毎年定期的に出資金残高通知書(以下「通知書」といいます。)を郵送することによって、組合員の所在を確認しておりますが、通知書が3期(3年)連続して宛先不明で返送され、所在が確認できない組合員につきましては、自由脱退の予約があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の末日(3月末日)をもって自由脱退したものとみなすことになっております。
  • 自由脱退の予約があったものとみなされるおそれがある組合員の方は、長崎医療共済事務局に備え置いてある組合員名簿、または事務局へご連絡頂きご確認のうえ、理事会において脱退処理をするまでに、住所変更の手続きを行ってください。
  • 自由脱退者とみなされた組合員の方は、払込済みの出資金に相当する額の払戻を請求することができますので、出資額払戻請求の手続きを行ってください。
    なお、出資額払戻請求権は、自由脱退したものとみなされたときから2年間行使しないと、時効により請求することができなくなります。

お問合わせ・連絡先

住所 〒850-0027 長崎市桶屋町25
電話 0120-927-966
長崎医療共済事務局まで
(月曜日~金曜日 9時00分~17時00分 土日祝日を除く)

令和 5年 12月 21日
長崎医療共済生活協同組合
理事長 伊 東 博 隆