感染症法上の位置づけ変更に伴う、新型コロナウイルス感染症罹患による「みなし入院」対応終了について

 新型コロナウイルス感染症へ罹患された皆さまには、謹んでお見舞い申し上げます。

○「みなし入院」(自宅療養・宿泊施設療養)取扱い対応の終了のお知らせ

 これまで、新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅や宿泊施設にて療養された方についても、共済事業規約上の「入院」には該当しないものの、入院とみなして取扱いを行う、いわゆる「みなし入院」として対応して参りました。(令和4年10月26日以降は、対象者を重症化リスクの高い方に限定)
 この度、新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日より感染症法上の位置づけが、「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」に変更される予定となっております。この変更に伴い、上述の「みなし入院」への対応を令和5年5月7日にて終了させていただきます。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

≪ 注意 ≫
・医療機関へ入院された方は、病気入院共済金の支払い対象です。診断日の期間や対象者の制限はありません。
・新型コロナウイルス感染症罹患の診断日が、令和4年10月25日まで(重症化リスクの高い方は令和5年5月7日まで)の方で、自宅や宿泊施設にて療養された方は「みなし入院」の対象として、令和5年5月8日以降でも請求手続きが可能です。
※請求時に証明書類として利用できる、My-HER-SYS(マイハーシス)での療養証明画面の表示機能は、令和5年9月末まで利用可能との発表がされています(10月以降の利用については未定)。ご利用された方で請求の場合は、医療機関や保健所の負担軽減の観点から9月末までに療養証明画面を取得し、早めにご請求をお申し出ください。

※今後法令等の改正やその他社会情勢に鑑み、更なる方針の変更が生じた場合には、改めてお知らせいたします。