~ 新型コロナウイルス感染症罹患による「みなし入院」対象者について ~

新型コロナウイルス感染症へ罹患された皆さまには、謹んでお見舞い申し上げます。

○みなし入院(自宅療養・宿泊施設療養)による入院共済金支払い対象者の取扱い

 令和4年10月26日以降に、新型コロナウイルス感染症と診断された方で、みなし入院にて療養された場合、下記の重症化リスクの高い方に限定して入院共済金の支払い対象とさせていただいております。

 【 重症化リスクの高い方 】
・65歳以上の方
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与が必要な方
・重症化リスクがあり、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
・妊婦の方

 なお、それ以前(10月25日まで)に新型コロナウイルス感染症に感染し、医療機関には入院せず、自宅療養、宿泊施設療養された被共済者様については、保健所や医療機関等の証明書類をもって、入院共済金の請求を受付けております。

※医療機関へ入院された方は、対象者に限らず病気入院共済金の支払い対象です。

今後法令等の改正等やその他社会情勢に鑑み、更なる変更を行う場合があります。
何卒、ご理解を賜ります様お願い申し上げます。